※貴社が所有する機械設備(資産)や不用品の廃棄処理を行う場合※
全く別々に存在する二つの法律( 甲=廃掃法、 乙=古物業法 )に基づき、各所轄官庁が定める
<契約書、伝票、証明書>を作成・保管する必要がございます。
甲)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
( 廃掃法 第12条 第3項。 政令 第6条の2。 廃掃法 第12条の2第3項。政令 第6条の5 )
| 法の目的 |
産業廃棄物の適正処理及びその証明となる法律と書類です。
(始めから中古品や有償スクラップとして、売却処分する場合には関係しません。) |
| 所管(関係)官庁 |
「環境省」・「都道府県の清掃局・保健所」等。 |
| 必要書類 |
①産業廃棄物処理委託契約書(PDFファイル)
排出事業者と収集運搬・処分業者が、事前に直接契約をする事。
収集運搬及び処分業者が必要な資格(許可)を有するか確認。
(業者の許可証のコピーを契約書に添付する。)
契約書のモデル(参考)書式は、都道府県等も公表しています。
(収集運搬業務と処分業務の「両方の契約」が必要です。)
②マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)
「7枚」綴りの複写伝票で、A5サイズです。(A票~E票)
基本的には、排出事業者様が記入・発行します。
排出事業者が保管するのは、A票、B2票、D票、E票です。
(最初のA、運搬終了のB2、中間処理終了のD、最終処分確認のE。)
この伝票の保管義務の期間は、「5年間」です。
(「収集運搬業や処分業」の許可を持つ業者の記名・捺印が必要。) |
| ※電子マニフェストシステム(JWNET)の使用も可能です。 |
乙)古物営業法(古物商・金属くず商)
| 法の目的 |
資産(物品)の所有権や防犯及び、固定資産税に係る法律と証明書です。
(従って、始めから資産価値の無い、廃棄物のみの処理には関係しません。) |
| 所管(関係)官庁 |
各都道府県の「公安委員会(警察署)」・固定資産税で「税務署」等。 |
| 必要書類 |
廃棄・滅却証明書(場合によっては、証明写真)
盗難品等の中古品市場への、流通監視。
固定資産に係る、
所有権の移転や資産の滅却を証明する。(簿価の有無)
所有権者、品目と数量、処分の時期や場所等が明確ならば書式は任意。
(「古物商」の許可を持つ業者が発行又は記名・捺印。) |